資格?免許状取得のための履修方法

Ⅵ その他本学で取得できる資格

2 児童福祉司任用資格

 児童福祉司とは,児童相談所に配置され,児童の保護その他児童の福祉に関する事項について,相談に応じ,必要な指導等をおこないます(児童福祉法 第13条)。
 平成16年11月の「児童福祉法」の改正により,児童福祉司任用資格は大学において,心理学,教育学,もしくは社会福祉学を修めて卒業した者という条件だけでなく,その後1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ,助言,指導その他の援助を行う業務に従事した者という条件も追加されましたので,本学卒業のみでは取得できません。ただし,「社会福祉士?精神保健福祉士の国家試験合格者」は実務経験がなくても任用資格を有します(児童福祉法第13条?児童福祉法施行規則第6条)。
 児童福祉司任用資格に関して,卒業後実務経験1年の証明につきましては,任用する都道府県?市町村などで判断すべき事項であると考えておりますため,本学で児童福祉司任用資格所持を有しているという証明書を発行することはいたしません。