資格?免許状取得のための履修方法

Ⅳ 社会福祉士国家試験受験資格

6 実習免除者への注意事項

 「実務経験申告書」と「実務経験証明書」により,指定施設において入学前に1年以上相談援助の業務に就かれていたものと判断された方へのご案内です。(参考:「社会福祉士及び介護福祉士法」第7条第4号,平成20年3月24日付「文部科学省?厚生労働省令第3号」第1条ただし書)

  1. 「実習指導A」「実習指導B」「実習」の3科目7単位分は履修免除となります。
  2. 履修免除の7単位分は別の科目を修得することで卒業要件単位数を満たす必要があります(推奨:社会福祉士?指定科目の選択科目をすべて履修)。
  3. 最短修業年限での学習計画は,「最短で社会福祉士受験資格を得るための受講スケジュール」をご覧ください。まずは,遅くとも3年次の11月末(10月生は5月末)までに「演習A」の受講条件を満たすように学習してください。仙台以外で「演習A?B?C」のスクーリングを受講されたい場合,「演習A」は3年生の5月末に申込み,「演習B」は3年生の9月15日に申込み,「演習C」は4年生の4月1日に申込みとなります(10月生の場合「演習C-2」スクーリングだけは仙台となります)。
  4. 4年次以降に受講する「演習C」スクーリングは,実習免除者のみ対象の2日間連続型(仙台にて7月下旬or2月上旬を予定)と,実習受講者と一緒に受講する分割型(各地にて「演習C-1」4~5月,「演習C-2」8~12月を予定)があります。分割型での受講の場合は,講義進行が実習受講者を中心に組まれていること,また,実習受講者の受講が優先され定員に余裕のある場合のみ受講許可になることをご了承のうえ,お申込みください。
  5. ご提出いただいた「実務経験申告書」と「実務経験証明書」の記載内容が事実に反していることがわかり,社会福祉士国家試験を行う社会福祉振興?試験センター等の判断により,実習免除が不可能になったり,合格が取り消されたりした場合,大学ではその責任は負いかねますので,ご了承ください。