V 精神保健福祉士国家試験受験資格
4 演習実習科目の受講条件
「精神保健福祉援助演習」「精神保健福祉援助実習」を受講するためには,下記の受講条件を満たしていくことが必要になります。
なお,各演習?実習の受講条件(申込受理条件)の詳細は,『レポート課題集』の各科目欄やガイダンス受講時に配付の『実習の手引き』でもご確認ください。
精神保健福祉援助演習
- 配当学年
- 3年次以上
- 申込締切
- 9月15日?3月15日の年2回
- 受講判定日
- 9月15日?10月15日?3月15日?4月15日
- 申込み条件
- 申込締切日までに(1)福祉法学,(2)精神保健福祉論I,(3)精神保健福祉論II,(4)精神保健,(5)精神保健福祉援助総論,(6)精神保健福祉援助各論のすべてのレポートを提出済。かつ,上記6科目中4科目は受講判定日(10/15?4/15)までに単位修得済であること。
- 受講判定日までに,「精神保健福祉援助演習」1単位めのレポートを提出していること。
- (入学から1年以上経過して申込む場合)認定単位を除き20単位以上を修得していること。
精神保健福祉援助実習
- 配当学年
- 4年次以上
- 申込締切
- 実習受講前年度の11月末
*平成23?24年度のみ8月末の実習申込みが可能(くわしくは『レポート課題集2011(3?4年次)』参照) - 受講判定日
- 下記条件により11月末?12月20日?1月20日?2月20日のいずれか
- 申込受理条件
-
- 精神保健福祉援助演習のスクーリングを受講済みで,遅くとも1月20日までに精神保健福祉援助演習の2単位めのレポートを提出し,判定日までに合格していること。
- -a)11月末日までに指定科目8科目の単位修得(「精神保健福祉援助演習」+「専門科目※」4科目を含む)。
b)上記aが達成できなかった方→12月20日までに指定科目9科目の単位修得(「精神保健福祉援助演習」+「専門科目」5科目を含む)。
c)上記bが達成できなかった方→1月20日までに指定科目10科目の単位修得(「精神保健福祉援助演習」+「専門科目」6科目を含む)。
d)上記cが達成できなかった方→2月20日までに指定科目11科目の単位修得(「精神保健福祉援助演習」+「専門科目」6科目を含む)。- ※専門科目:「精神保健福祉論I」「精神保健福祉論II」「精神保健福祉論III」「精神保健」「精神医学」「精神保健福祉援助技術総論」「精神保健福祉援助技術各論」「精神科リハビリテーション学」「精神保健福祉援助演習」「精神保健福祉援助実習」の10科目(以下,同様)
- 自身が実習申込受理条件を達成する受講判定日において,卒業要件80単位以上を修得していること(認定単位を含む)。
- 「体験学習ガイダンス」受講後,原則として1月末,遅くとも2月20日までに体験学習(2日間)を実施し(または実績報告による免除),各判定日までに合格していること。
- 精神保健福祉分野の業務に携わる意志を強く持っており,精神保健福祉の学習および実習に対して熱意と意欲をもっていること。また,社会的なルールが守れること。