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資格?免許状取得のための履修方法

II 高等学校教諭一種免許状(福祉)

9 教職免許状取得希望者の個別単位認定

教職科目の個別単位認定

 教職免許状取得希望者(正科生のみ)が,かつて在籍していた大学?短期大学で教職免許状取得のための科目(課程認定を受けている科目に限る)の単位を修得されている場合は,「教職に関する科目」「66条の6に定める科目」の一部を単位認定できることがあります。
 ※「教科に関する科目」の単位認定はできません。
 教職免許状取得希望者でご希望で正科生の方は,出身校より,教職免許状用の「学力に関する証明書」(=可能な限り新免許法の科目に読み替えた書式で発行してもらってください)を入手していただき,学生本人より「通信教育部 教職免許係」まで送付してください。出身校で新免許法対応の科目に読み替えた書式で発行が難しい場合は,旧免許法の書式でも可です。
 認定の可否は,本学で単位認定委員会に諮ったうえで決定いたします。結果は1?2カ月程度で通知いたします。

  1. (注1) 入学時に社会福祉士指定科目の個別単位認定を受けた科目について,そのままでは教職科目としての利用はできません。教科に関する科目を他大学で修得している場合は,その科目は出身大学の「学力に関する証明書」によって,免許申請を行っていただきます。
  2. (注2) 他の大学で修得した単位と合わせて教職免許状を申請する場合,「教科に関する科目」は「教育職員免許法施行規則に定める科目区分」1科目のなかで他大学と本学の単位を合わせて申請することは原則としてできません(たとえば「高齢者福祉,児童福祉及び障害者福祉論」に必要な科目中1?2科目のみを本学で履修することはできません)。
その他の個別単位認定

 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目「法の基礎(日本国憲法を含む)」「健康科学」「コミュニケーション英語」「情報処理I」は,他の大学?短期大学で修得している場合,単位認定できることがあります。
 「学力に関する証明書」または冊子版『学習の手引き』巻末の様式15で,出身校から証明をいただき,学生本人より「通信教育部 教職免許係」まで送付くだされば,その科目の単位は認定いたします。