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資格?免許状取得のための履修方法

IV 社会福祉士国家試験受験資格

6 社会福祉援助技術実習の概要

 以下は概要です。くわしくは,『レポート課題集』や「社会福祉援助技術演習A」受講者に配付する冊子をご覧ください。

(1) 実習期間
 23日間以上,かつ180時間以上(4週間)
(2) 実習先の選定
  1. 法令で定められた種別の福祉施設?事業で,かつ省令の基準を満たす箇所(平成24年4月以降の実習先については,指導者講習会を受講した社会福祉士が実習指導者であることなど)となります。
  2. 実習先は本学通信教育部の実習受入れをご承諾していただいている「登録実習先」のなかから希望していただくことを原則としています。ただし,希望にそう実習先がない場合は,省令の基準を満たすことが認められ実習先の承諾が得られれば,「登録実習先」にない実習先で実習を行うことも可能です。
  3. 省令の基準を満たす施設に勤務している方は,勤務先での実習も可能です。ただし,所属長の了解をとり,有給休暇扱いで,「社会福祉援助技術実習」にふさわしい内容が必要となります。
(3) 実習時期
  1. 4月生?10月生とも6月第4週?10月第2週の期間内で,23日間以上かつ180時間以上の実習を行うことを原則とします。
  2. 実習期間中に,本学実習担当教員による1回の巡回指導(実習先で受講)3回の帰校指導(土曜日または日曜日?1?2時間程度を予定)の受講が必要になります。上記実習期間内においては,仙台?札幌?青森?盛岡?秋田?山形?福島?北関東?南関東?新潟に帰校指導地を設ける予定です。なお,帰校指導が受講できない場合には巡回指導を行いますが,その際別途巡回指導費が追加で必要になります(「実習費」参照)。
  3. 1.の実習期間以外に実習を受講する場合は,実習中の帰校日が仙台でのみ受講が可能であること,個別帰校指導費が追加で必要になることを条件に個別で認められることがあります。
  4. 実習の分割
     23日間の実習は,上記1)の期間内に同一の施設で行い,かつ,実習計画案が妥当と認められ,受入れ施設のご了解もいただければ「5日間+18日間」など分割的に行う実習も可能です(1回5日間以上4回まで分割可)。
  5. 4年以上(3年次編入学者は2年以上)在学し,他の卒業要件を満たし,かつ8月第2週までに実習を終え,9月上旬までに実習事後指導スクーリングを受講する方は,9月末の卒業も可能です。
  6. 実習申込締切は前年度11月末日となります。2月20日までに実習申込受理条件を満たすことが必要です。また,実習開始2カ月前までに指定科目40単位以上の単位修得,および実習事前指導スクーリングの受講,実習計画案の立案などが求められます。
  7. 社会福祉士,精神保健福祉士の両方の資格取得を希望される場合,同一年度に2つの実習を受講することも可能ですが,無理のない学習計画?実習計画を立案し,承認されることが必要です。