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資格?免許状取得のための履修方法

I 資格?免許状の取得にあたって

 この項に掲げた科目は,すべて卒業のための必修科目ではありません。各学科で卒業のみをめざす方,任用資格や認定心理士の取得をめざす方には,学問の楽しみを味わいながら,ご自身のペースで学習をお進めください。
 しかし,「社会福祉士国家試験受験資格」「精神保健福祉士国家試験受験資格」「高等学校教諭一種免許状(福祉)」「特別支援学校教諭一種免許状」をめざす方は必ずお読みください。

受講条件のつく科目

 「社会福祉士国家試験受験資格」「精神保健福祉士国家試験受験資格」「高等学校教諭一種免許状(福祉)」「特別支援学校教諭一種免許状」の取得のために指定された科目は,体系的に学習を進めることが必要です。
 以下に述べる専門科目の履修にあたって,前年度までに配当される科目をすべて単位修得していないと受講ができないなどのルールが定められております。くわしくは『レポート課題集(3?4年次)』をご覧ください。

●社会福祉士国家試験受験資格指定科目
「社会福祉援助技術演習I」→「社会福祉援助技術演習II」→「社会福祉援助技術現場実習指導」→「社会福祉援助技術現場実習」
●精神保健福祉士国家試験受験資格指定科目
「精神保健福祉援助演習」→「精神保健福祉援助実習」
●高等学校教諭一種免許状(福祉)指定科目
「介護実習事前事後指導」→「介護実習」→「教育実習の事前事後指導」→「教育実習」
●特別支援学校教諭一種免許状指定科目(旧法)
「障害児教育実習の事前?事後指導」→「障害児教育実習」
●特別支援学校教諭一種免許状指定科目(新法)
「障害者教育実習の事前?事後指導」→「障害者教育実習」

複数の資格?免許状取得

 「複数の資格取得」でご案内したとおり,卒業と同時に取得できる任用資格を除いて,複数の資格?免許状の取得は大変な努力を要します。また,演習?実習事前指導科目をスクーリングで受講することや実習の関係で,最短修業年限での卒業は難しくなります。
 なお,「社会福祉援助技術現場実習」「精神保健福祉援助実習」「介護実習」「教育実習」「障害児(者)教育実習」は,実習や事前事後学習に集中していただくために,同一年度に2つ以上の実習を受講することはできません(ただし「介護実習」と「教育実習」,「教育実習」と「障害児(者)教育実習」は学習の進み具合によっては可能になる場合もあります)。
 「介護実習」を受講した方は,その翌年度は「教育実習」「障害児(者)教育実習」以外の実習は受講できません。
 「社会福祉士」と「精神保健福祉士」の受験資格を両方めざす方は,5年以上(3年次編入学者は3年以上)の在籍が必要です。

実習科目

 実習は,各資格の取得をめざす方に必要な科目です(卒業のための必修科目ではありません)。
 実習をとおして,専門職として必要な知識や技術の理解を深め,必要な資質?能力?技術の向上を図ることを目的としています。さらに,職業倫理の確立,専門職としての自覚的行動の確立をめざします。
 3年次または4年次での履修となりますが,実習を受講するためには,その資格?免許状の取得に必要な指定科目を履修済みであること,事前指導を十分受けること,実習先の業務を妨げるおそれのないことなどの条件が必要です。とくに「社会福祉援助技術現場実習」(4週間),「精神保健福祉援助実習」(4週間),「介護実習」(2週間),「教育実習」(2週間),「障害児(者)教育実習」(2週間)などの実習は,これまで学んだ学習の総括となるものであるとともに,単なる知識の修得ではなく福祉サービスの利用者や児童?生徒への深い理解が必要になります。また,福祉施設や学校では,やる気のある実習生は歓迎されますが,単なる単位修得のための実習は迷惑となります。

 勤務の都合上,卒業までに実習期間を確保できないで「社会福祉士」を希望する方は,「実習」と「実習指導」を除いたすべての指定科目を履修したうえで「卒業要件」を満たして卒業し(6単位分は別の科目で単位修得してください),実習を受講できる段階になってから「科目等履修生」として各実習と事前?事後指導を受講すれば,現行の法規では国家資格の受験資格が得られます。

 教職免許状も卒業後必要な科目の単位を修得すれば得られます。

 「精神保健福祉士」は卒業までに実習を含むすべての履修科目を受講しないと,受験資格は得られません。

 実習を受講する際には,「正科生の学費」に定める実習費が必要です。

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