Ⅳ 教職免許状?認定心理士?各種任用資格などの取得方法

特別支援学校教諭一種免許状 取得希望の方へ

4 教育職員免許法第6 条別表第7 の取得方法

  1. ⑴ 幼?小?中?高等学校の普通免許状を所持しており,幼?小?中?高等学校における教員としての実務経験が3 年以上ある方が,特別支援学校教諭の二種免許状を取得する場合
  2. ⑵ 特別支援学校教諭二種免許状を所持しており,特別支援学校における教員としての実務経験が3 年以上ある方が,特別支援学校教諭の一種免許状を取得する場合

上記⑴⑵の場合,履修すべき科目は「6 条別表7 による免許申請」と申し出て,免許状を申請する各都道府県教育委員会に指導を受けてください。法規上の必要単位は6 単位ですが,領域を幅広く取得する必要があり,24単位※※ほどの履修が必要ではないかと考えられます(実習受講は不要)。

  • ご自身が3 年以上の実務経験を有するかにつきましては,大学では判断ができませんので,勤務地の都道府県教育員会にお問い合わせください。
  • ※※ 「特別支援学校教諭一種免許状に関する科目(新法)」の表の◎?のついた科目から「病弱者の心理,生理?病理」「病弱教育」「障害者教育実習の事前事後指導」「障害者教育実習」を除き「病弱教育総論」を履修すると24単位(「病弱」と「肢体不自由」の領域のみの二種免許状を取得する場合は,「知的障害者の心理」「知的障害者の生理?病理」「知的障害教育」の履修が不要になる場合もありますが,大学では推奨しておらず,都道府県教育委員会に必ず確認してください)。

5 すでに旧法で定める盲学校,聾学校,養護学校教諭のいずれかの一種免許状所持者が別の領域の特別支援学校教諭一種免許状を取得する場合の履修方法

1 )旧?養護学校一種免許状,または知的障害,肢体不自由,病弱の領域の特別支援学校教諭一種免許状を所持している方が「聴覚障害者」の領域を追加する場合
「聴覚障害者の心理」「聴覚障害者の生理?病理」「聴覚障害教育」の3 科目8 単位の修得が必要です。
2 )旧?聾学校一種免許状,または聴覚障害の領域の特別支援学校教諭一種免許状を所持している方が「知的障害者」の領域を追加する場合
「知的障害者の心理」「知的障害者の生理?病理」「知的障害教育」の3 科目8 単位の修得が必要です。
3 )旧?盲学校免許状,または視覚障害の領域の特別支援学校教諭一種免許状を所持している方が「知的障害者」「病弱者」の領域を追加する場合
「知的障害者の心理」「知的障害者の生理?病理」「知的障害教育」「病弱者の心理,生理?病理」「病弱教育」の5 科目12単位の修得が必要です。

6 短期大学既卒で特別支援学校教諭の二種免許状を取得する場合

本学通信教育部は,文部科学省から一種免許状を取得する課程として認定を受けているため,二種免許状を希望する場合は免許状を申請する都道府県教育委員会の指導を受けてください。一般には特別支援学校教諭一種免許状の取得方法の⑵ ①または②の29?35単位を修得し,短期大学卒業の方は二種免許状の取得は可能と考えられます。ただし,短期大学卒業の方が3年次編入学した場合,特別支援学校教諭一種免許状に関する科目(新法)*に記載のとおり3 年次に「障害者教育実習」を受講することはできません。