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VOL.56 NOVEMBER 2008

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教員免許更新制について

1 教員免許更新制の概要

 平成21年4月より「教員免許更新制」が始まります。教員免許更新制は,その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう,定期的に最新の知識技能を身につけることで,教員が自身と誇りを持って教壇に立ち,社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。

 免許状更新講習の主たる対象は現職教員です(講師を含む)。免許状を所持しているが教職についていない場合は,次年度採用予定などの場合を除き,原則として更新講習の受講はできません。

 詳細は,文部科学省「教職免許更新制」のホームページ http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm をご覧ください。

●平成21年3月31日までに授与された教員免許状を持っている場合

 平成21年3月31日までに授与された現行の教員免許状を持っている現職教員の方は,各自の修了期限までに30時間以上の免許状更新講習の課程を修了し,必要な手続きを行うことが必要となります(修了確認期限前の2年間に大学等が開設する30時間の免許状更新講習を受講?修了した後,免許管理者に申請して修了確認を受けます)。

 たとえば,昭和30年4月2日?昭和31年4月1日,昭和40年4月2日?昭和41年4月1日,昭和50年4月2日?昭和51年4月1日生まれの現行の教員免許状を持っている現職教員の方は,平成21年4月1日?平成23年1月31日の間に更新講習を受講しなければなりません。

 なお,上記のような35歳,45歳,55歳になる各自の修了期限の時点で,持っている免許状を授与された日から10年経っていない場合は,修了確認期限が免許状を授与された日から10年後になるよう延期する申請を行うことができます。たとえば,以前に小学校などの免許状を持っていて,新たに特別支援学校教諭免許状の「授与」を受けた場合などは,新たな免許状が授与された日から10年後になるよう延期する申請を行うことができます。

 ただし,特別支援学校教諭免許状について新たに聴覚などの特別支援教育領域を追加する場合は「授与」ではありません。

 生年月日などを入力すると,各自の最初の修了確認期限をチェックできる文部科学省ホームページは下記のとおりです。

 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index.htm

●平成21年4月1日以降に授与された新?免許状を持つ場合

 新?免許状には有効期間が付されます。有効期間は,所要資格(免許状の授与に必要な学位と単位を満たした状態)を得てから10年後の年度末までとなります。よって,大学の教職課程で単位を取り終えた後,都道府県教育委員会に授与の申請をしないままであっても,授与される免許状の有効期間の満了日は同じということになります。

2 本学でも「免許状更新講習」を実施予定です

 免許状更新講習の内容として本学が開講する講習の中から

  1. 教育の最新事情に関する事項(12時間以上)
  2. 教科指導?生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間以上)

について必要な講習を選択,受講することとなっております。

 通学課程では,12時間+18時間のセット講習受講のみ受付可能で5日間の集中講義となります。

 通信教育課程では,12時間のみ18時間のみでも受付し,各レポート2課題+会場試験(科目修了試験会場で実施)での修了認定を予定しています。

 講習内容は現在申請中ですが,現職教員になられ「免許状更新講習」を受講される場合は,是非本学の更新講習をお選びください。

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