研究の進め方
修士論文の完成までには,(1)先行研究?文献にあたりながら,問題意識?目的や枠組などを明確にしていく,(2)方法論にもとづいて,データを収集?分析し,考察する,(3)論文を執筆するといった手順が必要になります。
どのような研究法をとり,どのような論文構成をよしとするかは,専攻分野や指導教員から充分な指導を受ける必要がありますが,基本的なことは下記のような図書で身につけてください。
1 論文執筆全般
論文の書き方については,下記のような書籍が参考になります。
河野哲也著 『レポート?論文の書き方入門』慶應義塾大学出版会,1997年
櫻井雅夫著 『レポート?論文の書き方上級』慶應義塾大学出版会,1998年
木下是雄著 『レポートの組み立て方』ちくま学芸文庫, 1994年
斉藤 孝著 『増補 学術論文の技法』日本エディタースクール出版部,1977年
清水幾太郎著 『論文の書き方』岩波新書,1959年
ウンベルト?エコ著 『論文作法』而立書房,1991年
川村匡由著 『福祉系学生のためのレポート&卒論の書き方』中央法規,2002年
2 研究の方法論
研究を進めるにあたっては,方法論を意識して行うことも大切です。観察法,質問紙法,検査法,面接法,実験法,フィールドワーク,事例研究,臨床研究,実践研究,文献レビュー法などの方法があります。下記の書籍を参考にしてください。
また,研究対象者へのインフォームド?コンセント,プライバシーの守秘義務など研究の倫理も遵守する必要があります。
社会福祉学分野
星野貞一郎?金子 勇編著 『社会福祉調査論』中央法規,2002年
佐藤泰正?徳田克己編著 『社会福祉研究の課題と方法』田研出版,2001年
田代国次郎?大和田猛編著 『社会福祉研究入門』中央法規,1995年
花村春樹?田代国次郎編著 『社会福祉研究の課題』ミネルヴァ書房,1973年
マーテンズ,D.M.?マクローリン,J.A.著 中野善達ほか訳 『障害児教育の研究法』田研出版,1995年
福祉心理学分野
南風原朝和?市川伸一?下山晴彦編著 『心理学研究法入門』東京大学出版会,2001年
『心理学マニュアル 研究法レッスン』『心理学マニュアル 面接法』『心理学マニュアル 質問紙法』『心理学マニュアル 観察法』『心理学マニュアル 要因計画法』北大路書房,1997?2002年
高橋順一ほか編著 『人間科学研究法ハンドブック』ナカニシヤ出版,1998年
日本発達心理学会監修 『心理学?倫理ガイドブック』有斐閣,2000年
『発達研究の技法』『臨床心理学研究の技法』『社会心理学研究の技法』『教育心理学研究の技法』『性格研究の技法』『認知研究の技法』(シリーズ?心理学の技法)福村出版,1999?2000年
『心理学研究法』(1?17)東京大学出版会
山本 力?鶴田和美編著 『心理臨床家のための「事例研究」の進め方』北大路書房,2001年
鈴木淳子著 『調査的面接の技法』ナカニシヤ出版,2002年
末永俊郎編 『社会心理学研究入門』東京大学出版会,1987年
やまだようこ編 『現場(フィールド)心理学の発想』新曜社,1997年
その他
小林康夫?船曳建夫編著 『知の技法』『知の論理』『知のモラル』『新 知の技法』東京大学出版会,1994-1998年
佐藤郁哉著 『フィールドワークの技法』新曜社,2002年
佐藤郁哉著 『フィールドワーク』新曜社,1992年
箕浦康子編著 『フィールドワークの技法と実際』ミネルヴァ書房,1999年
グレイザー,B.G.ほか著 『データ対話型理論の発見』新曜社,1996年
田尾雅夫?若林直樹編 『組織調査ガイドブック』有斐閣,2002年
なお,データ処理に,統計的手法を必要とする場合は,統計の入門書も参考にしてください。
3 著作権への配慮
すべての「表現」には著作権があります。先行研究を利用する際には,他者の著作権を侵害することのないように配慮してください。
「引用」にあたるものは,著作権者の了解を得ることなしに利用することができます(著作権法第32条)。ただし,「引用」には下記の制約があります。
- 引用部分を「 」で囲んだり前後1行あけるなどして,引用部分と引用以外の部分とが明確に区別できるようにすること。また,原文を正確に引用すること。
- 引用に際しては,出典を明示すること。書籍の場合は,著者名 『書名』 発行所,発行年について,雑誌の場合は,著者名 「論文名」 『雑誌名』 巻数号数,発行年,ホームページの場合は,著者名,「ホームページ名」,アドレスをあげる。
- 本人の主張が「主」で引用部分はそれを補完する目的であるという「主従関係」があり,かつ引用の必然性があること。
- 引用の分量は必要最小限にすること。
官公庁が作成した広報資料,調査統計資料,報告書,および著作権の保護期間(一般に著作権者の死後50年)が過ぎたものは出典を明示したうえで,自由に利用することができます。「引用」にあたらないものは,著作権者に転載の許諾をとってから利用することになります。