特別試験研究費の額の認定

特別試験研究費の額の認定について

  • 企業等が本学と共同研究又は委託研究を行った場合「特別試験研究費税額控除制度」※(以下、「オープンイノベーション型」という。)を活用することができる場合があります。
  • オープンイノベーション型を活用するためには、本学による特別試験研究費の額の認定が必要となります。
  • 本学との共同研究等の実施にあたり、オープンイノベーション型の活用を検討される場合は、下記の窓口にご連絡ください。
「特別試験研究費税額控除制度」の詳細については、以下の経済産業省ホームページを参照ください。
 参考:研究開発税制(経済産業省ホームページ)


特別研究機関等、大学等、その他の者と共同で行う試験研究、特別研究機関等、大学等、中小企業者等へ委託して行う試験研究に要する費用又は 中小企業者に支払う知的財産権の使用料がある場合、当該企業が負担した特別試験研究費の一定割合を法人税から控除できる制度。 (本制度を活用するために計上した試験研究費については、「総額型」及び「中小企業技術基盤強化税制」を活用するための試験研究費として計上はできません)

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