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VOL.48 DECEMBER 2007 【学習サポート】 【現場から現場へ】 【1月科目修了試験のご案内】 【冬期スクーリングIV?Vのご案内】 【通信制大学院コーナー】 【お知らせ】
【卒業と資格?免許状取得のために】 【ひろば】 |
【卒業と資格?免許状取得のために】社会福祉士 取得希望の方へ1 社会福祉士国家試験受験について第20回社会福祉士国家試験を受験される方(申し込んだが受験しなかった方を含む)は,国家試験終了日以降,通信教育部実習係へ「国家試験受験番号連絡票?国家試験証明書申請用紙」(『社会福祉援助技術現場実習の手引き【第1分冊】』巻末様式13)を提出してください。平成19年2?7月に実習を行った方には,同申請書をすでにお送りしております。『With』45号p.106,『With』46号p.97もあわせて参照してください(提出期限:平成20年2月29日)。 2 「社会福祉援助技術現場実習」の事前指導スクーリングについて事前指導スクーリング受講の3週間前までに「実習計画案」を実習係あてに送付してください。3週間前までに提出していない場合,事前指導の受講時期を変更していただくか,または場合によっては事前指導受講ができなくこともございますのでご注意ください。 3 実習申込み希望の方へ●実習申込み書類の変更について 2月末または8月末の実習申込み時に提出いただく『社会福祉援助技術現場実習の手引き【第1分冊】』の様式3「社会福祉援助技術現場実習 実習希望届」の書式が変更になりました。 ●実習開始時期の設定について実習申込み時の2月末に指定科目のうち12科目しか単位修得していない方は,実習開始時期を7?9月に設定することは学習計画上非常に困難です。実習1カ月前には指定18科目の単位修得が必要ですので,できるだけ10月以降に実習時期を設定してください。 4 実習指定施設の変更について障害者自立支援法の施行により,『学習の手引き 2007』p.103?104,『社会福祉援助技術現場実習の手引き【第1分冊】』p.18の実習対象施設は,若干変更されています。申し訳ございませんが,下記をご覧ください(平成18年厚生労働省告示第587号=平成18年9月29日付官報掲載)。 (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所,母子生活支援施設,児童養護施設,知的障害児施設,知的障害児通園施設,盲ろうあ児施設,肢体不自由児施設,重症心身障害児施設,情緒障害児短期治療施設,児童自立支援施設及び指定医療機関(重症心身障害児施設,肢体不自由児施設) (2) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所 (3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉センター(A型,B型,在宅障害者デイサービス施設) (4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設,更生施設及び授産施設 (5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所及び市町村の区域を単位とする社会福祉協議会の事務所 (6) 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人相談所及び婦人保護施設 (7) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所 (8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター,老人短期入所施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム,老人福祉センター(特A型,A型)及び老人介護支援センター並びに老人デイサービス事業 (9) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子福祉センター (10) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設及び地域包括支援センター (11) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 (12) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設(主として身体障害者〔身体障害者福祉法に規定する身体障害者をいう。以下同じ。〕又は知的障害者〔知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者をいう。以下同じ。〕が利用するものに限る。),福祉ホーム,地域活動支援センター,障害者自立支援法附則第41条第1項の規定により従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設及び同法附則第58条第1項の規定により従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設並びに相談支援事業,障害福祉サービス事業のうち同法に規定する生活介護,重度障害者等包括支援,共同生活介護,自立訓練,就労移行支援,就労継続支援及び共同生活援助を行う事業(主として身体障害者又は知的障害者に行うものに限る。)及び児童デイサービスを行う事業 (13) 高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法第10条の4第1項第2号に規定する便宜又は障害者自立支援法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービスのうち同法附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービスを供与し,あわせて高齢者,身体障害者等に対する食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供するための施設 *病院?介護老人保健施設にて実習を希望する場合には以下の条件があります 5 「社会福祉援助技術演習II」を受講された方へ●事後レポートの提出について 11?12月の社会福祉援助技術演習IIを受講された方は,平成20年1月16日必着までに事後レポートを提出してください。提出の際は,担当教員名をレポートの表紙に記入してください。 ●次年度実習の申込みについて また,演習II最終コマの「次年度実習ガイダンス」でも申し上げましたが,平成20年7月から12月の期間で現場実習を希望されている方は,平成20年2月29日までに体験学習記録等の必要書類を提出し,なおかつ「社会福祉援助技術現場実習指導」の受講条件を満たすことが必要になりますので,ご努力ください。また,医療系での実習を希望される方は,その他にもレポート提出等条件がありますので再度確認の上お申込みください(『社会福祉援助技術現場実習の手引き【第1分冊】』p.19参照)。 ●体験学習の申込みについて 体験学習の依頼文書を大学から発送する際,学生の方から提出された「体験学習先内諾報告書」(『社会福祉援助技術現場実習の手引き【第1分冊】』巻末様式1)に従って依頼文書を作成しますので,施設名や住所等は正確に,そして記入漏れのないようにお願いいたします。また,お願い事ですが氏名にふりがなをふっていただけると大変助かりますのでよろしくお願いいたします。 6 「社会福祉援助技術演習II」を今後受講予定の方へ●次回の「演習II」申込みは平成20年4月15日(火)締切です。「演習II」を受講するためには,申込み締切日までに受講条件を満たす必要があります。受講条件が次回申込み分から下記のとおり変更になります。 ●「社会福祉援助技術演習II」の受講条件の変更のお知らせ 平成20年4月15日申込締切の「社会福祉援助技術演習II」より,受講条件が次頁のとおり若干緩和されます。 ただし,実習申込み条件は指定12科目の単位修得+卒業見込み90単位修得などで変更ありませんので,実習申込み希望者は早めに単位を修得することをお奨めします。 7 「社会福祉援助技術演習I」のスクーリングについてこの科目はスクーリング受講前に事前レポート,スクーリング受講後に事後レポートが課されております。必ずレポートの表紙に担当教員名を明記の上,期日までに提出してください。事前レポートを期日までに提出されない場合は,スクーリングを受講することができませんのでご了承ください。
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