大学院科目等履修生(通信制)
大学院科目等履修生規程(通学制)
(趣旨)
第1 条 この規程は、学則第45条第3項に基づき、科目等履修生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学時期)
第2 条 科目等履修生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
(入学資格)
第3 条 科目等履修生として入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)修士の学位を有する者。
(2)大学を卒業した者。
(3)学校教育法第104 条第7項の規定により学士の学位を授与された者。
(4)外国において学校教育における16年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定し
た者。
た者。
(5)文部科学大臣の指定した者。
(6)大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、大学院において、所
定の単位を優れた成績をもって修得したものと認められた者。
定の単位を優れた成績をもって修得したものと認められた者。
(7)その他、大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者。
(入学志願者の提出書類等)
(入学志願者の提出書類等)
第4 条 科目等履修生を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければな
らない。
らない。
(入学者の選考)
第5 条 科目等履修生の選考は、研究科委員会の議を経て学長がこれを行う。
(入学手続き及び入学許可)
第6 条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに保証人連署の「誓約書?保証書?
同意書」その他所定の必要な書類を提出するとともに、入学諸納付金を納付しなければならない。
同意書」その他所定の必要な書類を提出するとともに、入学諸納付金を納付しなければならない。
2学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
3入学手続等を所定の期日までにしない場合は、入学を取り消す。
(在学期間)
第7 条 在学期間は、1年以内とする。
(諸納付金)
第8 条 入学検定料、入学金、授業料、厚生費(学生総合保険)等は、別に定める(別表1)。
(実習費等)
第9 条 前条のほか実験実習費等を徴収することがある(別表2)。
(諸納付金の返付)
第10条 納付した諸納付金の返戻に関しては、消費者契約法及びその他関係法規に基づき処理する。
(保証人)
第11条 保証人は、その保証する学生の在学中本人が負担する学費につき、保証書記載額を限度に責任を負うこと
のできる者で、保証人は1名とし、独立生計者とする。
のできる者で、保証人は1名とし、独立生計者とする。
2保証人が死亡、その他の理由により、その責を負うことができないときは新たに保証人を定めなおして身上
変更届及び証明書類とともに保証書等を提出しなければならない。
変更届及び証明書類とともに保証書等を提出しなければならない。
3この規程に定めるものの他、保証人に関する必要な事項は、保証人に関する取扱規程を準用する。
(改姓等)
第12条 学生又は保証人が改姓、改名、転籍、転居したときは、ただちに証明書類を添えてその旨を届け出なけれ
ばならない。
(試験及び単位の授与等)
ばならない。
(試験及び単位の授与等)
第13条 履修した授業科目については、試験を受けることができる。
2前項の試験に合格した科目については、単位を与え、単位修得証明書を与えることができる。
(学則の準用)
(学則の準用)
第14条 この規程に定めるもののほかは、学則等を準用する。
附 則
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規程は、澳门赌场app_老挝黄金赌场-【唯一授权牌照】4年4月1日より、一部改正施行する。
別表1
※本学卒業生等とは、以下の者をいう。
①本学学部を卒業後直ちに本学大学院に進学した者
②本学学部又は大学院を過去に卒業または修了した者
②本学学部又は大学院を過去に卒業または修了した者
③本学で現に雇用されている常勤の教職員
④本学の関連法人(社会福祉法人東北福祉会及び医療法人社団東北福祉会)の職員であり、関連法人から、
リーダー養成の一環として推薦された者
リーダー養成の一環として推薦された者
⑤本学学生の実習受入れ等に協力することについて本学との間で協定を締結した施設や団体の職員であり、
当該施設等からリーダー養成の一環として推薦された者
当該施設等からリーダー養成の一環として推薦された者
⑥現に福祉や医療等の現場で仕事に携わっており、キャリア形成のため、本学大学院の科目等履修生となり、
スキルアップ講座または履修証明プログラムに参加した者
スキルアップ講座または履修証明プログラムに参加した者
別表2